事業承継の税制優遇を受けるやり方|特例措置の手続きフローを解説

- 事業承継税制は、後継者が取得した株式や事業用資産の贈与税・相続税の納税を猶予・免除する制度です。
- 法人版の特例措置を使うには、令和9年9月30日までに「特例承継計画」を都道府県へ提出する必要があります。
- やり方の基本は『都道府県へ計画提出 → 認定 → 税務署へ申告』の順です。
- 法人版の特例措置は、平成30年1月1日から令和9年12月31日までの贈与・相続が対象の10年間限定の措置です。
- 個人事業主向けの個人版もあり、計画提出期限は2026年3月31日です。
事業承継 税制優遇 やり方の結論

事業承継税制のやり方は、『計画を出す→認定をもらう→申告する』という3段階で進めます。
所要時間の目安は、計画作成から認定取得までで数ヶ月。難易度は正直、高めです。専門用語と書類が多く、私が現場で見ても、独力で完走できた経営者はほとんどいません。
前提として必要なのは、後継者が決まっていること、対象が非上場会社の株式または個人事業の事業用資産であること、そして認定経営革新等支援機関のサポートを受けられること。この3つが揃って初めてスタートラインに立てます。
国税庁は、事業承継税制を「円滑化法に基づく認定のもと、会社や個人事業の後継者が取得した一定の資産について贈与税・相続税の納税が猶予・免除される制度」と案内しています。
法人版事業承継税制(特例措置)について 【特例承継計画の提出期限:令和9年9月30日まで】
法人版事業承継税制(特例措置)は、非上場会社の株式にかかる相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度です。

中小企業庁は、この特例措置を「10年間限定の特例措置」と案内しています。対象になるのは、平成30年1月1日から令和9年12月31日までに贈与・相続で会社の株式を取得した経営者です。
適用を受けるには「特例承継計画」の提出が欠かせません。そして、その提出期限が令和9年9月30日。ここは何度でも繰り返します。期限を過ぎると一般措置しか使えなくなるからです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象期間 | 平成30年1月1日〜令和9年12月31日の贈与・相続 |
| 特例承継計画の提出期限 | 令和9年9月30日 |
| 必要な認定 | 都道府県知事の認定 |
| 経営要件 | 報告期間中(原則として贈与税の申告期限から5年間)は代表者として経営を行う |
平成30年度より、事業承継税制が大きく拡充されました
平成30年度の改正で、従来の一般措置に加えて、より使いやすい特例措置が10年間限定で新設されました。
民間の解説では「相続税80%または100%、贈与税100%」といった猶予割合の数字が出回っています。ただ、これは一次情報ではありません。私はこの手の数字をそのまま記事に書くのは避けています。正確な猶予・免除の範囲は、適用時点で国税庁・中小企業庁の原文を必ず確認してください。
確実に言えるのは、特例措置が「相続税・贈与税の納税を猶予し、要件を満たすと免除する」制度だということ。これは国税庁と中小企業庁の両方の案内で確認できます。
手続きの全体フロー

手続きの基本は「都道府県へ提出 → 認定 → 税務署への申告」という流れです。
中小企業庁の案内でも、この順番が示されています。実務で迷いやすいので、ステップごとに分けて確認の目安を添えます。
- ステップ1:認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて「特例承継計画」を作成する。ここまでできていれば、計画書に専門家の所見欄が埋まっている状態です。
- ステップ2:作成した特例承継計画を、会社の主たる事務所がある都道府県へ提出する(期限は令和9年9月30日)。提出控えが手元に残れば正しく進んでいます。
- ステップ3:贈与・相続が発生したら、都道府県知事の「認定」を申請する。認定書が交付されれば次へ進めます。
- ステップ4:認定書の写しなどを添えて、税務署へ贈与税・相続税の申告を行う。申告期限内に納税猶予の手続きが完了していれば、ここまでで一区切りです。
- ステップ5:申告後も、報告期間中(原則として贈与税の申告期限から5年間)は都道府県への報告と税務署への届出を続ける。
うまくいかないときは、たいてい「計画提出」と「認定申請」を混同しています。計画は事前、認定は贈与・相続が起きた後。この時間差を押さえると一気に整理できます。
事例
私が関わった中でわかりやすいのは、父から息子へ製造業の自社株を生前贈与したケースです。

このとき効いたのが、計画提出のタイミングでした。後継者が決まっていたので、先に特例承継計画を出しておき、贈与の年に認定申請。猶予を受けたことで、贈与時のまとまった納税を回避できました。
逆に、つまずいた例も率直に書きます。計画は出したものの「報告期間中に代表者を続ける」という要件を軽視し、早々に息子へ代表を完全に譲ろうとしたケース。要件を満たさないと猶予が打ち切られ、本税に利子税が乗ります。この経営継続の縛りは、本当に見落とされやすい。
特例承継計画について
特例承継計画は、法人版特例措置を使うための入口の書類です。
これがないと特例措置は始まりません。中身は、会社の概要、後継者、承継までの経営見通しなどを記載するもので、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成します。
私の感覚では、ここで専門家が入るかどうかで完成度がまるで違います。所見欄を埋めるだけの作業ではなく、5年後の経営計画を一緒に詰める作業だからです。
特例承継計画

特例承継計画の提出先は、会社の主たる事務所がある都道府県です。
提出期限は令和9年9月30日。後継者がまだ確定していなくても、見込みで先に出しておく経営者は少なくありません。私も「迷うなら出しておく」を勧めています。出すこと自体に費用負担は基本的に発生せず、後で変更もできるからです。
提出後に税制を使わない判断をしても、ペナルティはありません。だからこそ、期限が来る前にとりあえず提出枠を確保しておく価値があります。
特例承継計画の変更等
提出後に内容が変わっても、変更の手続きが用意されています。

後継者を別の人に変える、経営の見通しを修正するといった場合、変更申請を行います。当初の計画に縛られすぎて手を出せない、という心配は要りません。
実務では、先に提出した後継者候補が固まらず、数年後に別の子へ変更したケースもありました。柔軟に直せるのは、この制度の使いやすいところだと感じています。
実績報告
納税猶予を受けた後も、報告期間中は都道府県への報告が続きます。
報告期間は、原則として贈与税の申告期限から5年間。この間、後継者が代表者として経営を続けているかなどを確認するための報告です。
ここを「申告したら終わり」と勘違いすると危険です。報告や届出を怠ると、猶予が取り消される可能性があります。私はカレンダーに報告時期を書き込むことを、毎回しつこくお願いしています。
都道府県知事の認定について

認定は、贈与・相続が実際に起きた後に都道府県知事から受ける手続きです。
特例承継計画が「事前の予約」だとすれば、認定は「実際に制度を使う申請」にあたります。中小企業庁の流れでも、認定を経てから税務署への申告に進む形が示されています。
認定書が交付されて初めて、税務署で納税猶予の申告ができます。順番を逆にしようとして止まる方が時々いるので、ここは強調しておきます。
1.認定の要件
認定の核になる要件は「後継者が代表者として経営を担うこと」です。

法人版特例措置では、報告期間中(原則として贈与税の申告期限から5年間)は代表者として経営を行うことが求められます。会社の実態が中小企業であること、後継者要件を満たすことなども条件です。
個人版事業承継税制にも触れておきます。こちらは個人事業主の事業用資産が対象で、適用対象期間は2019年1月1日から2028年12月31日まで、個人事業承継計画の提出期限は2026年3月31日です。
| 項目 | 法人版(特例措置) | 個人版 |
|---|---|---|
| 対象 | 非上場会社の株式 | 個人事業主の事業用資産 |
| 計画提出期限 | 令和9年9月30日 | 2026年3月31日 |
| 対象期間 | 平成30年1月1日〜令和9年12月31日 | 2019年1月1日〜2028年12月31日 |
| 特定資産の例 | 株式 | 土地400㎡以下・建物800㎡以下・減価償却資産 |
個人版で対象になる特定事業用資産は、土地が400平方メートル以下、建物が800平方メートル以下、そして減価償却資産です。面積の上限があるので、店舗や工場の広さは事前に確認しておくと安心です。
よくある質問
相談現場で実際によく聞かれる3つに、率直に答えます。
よくある質問
ここまでの手順どおりに進めれば、計画提出から認定、申告までの全体像をつかんだ状態になっています。次の一歩は、顧問税理士か認定経営革新等支援機関に「特例承継計画を出したい」と一言伝えること。それだけで話は前に進みます。
私が10年以上見てきて言えるのは、この制度で損をするのは決まって「期限を知らなかった人」だということ。令和9年9月30日、この日付だけは今すぐメモしてください。
