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事業承継の基礎知識

事業を継承するとは?意味・方法・税金や費用まで徹底解説

三村 哲也 / 更新:2026-06-24
事業を継承するとは?意味・方法・税金や費用まで徹底解説
「事業を継承したいけれど、何から手をつければいいのか分からない」。相談員として現役で受ける質問の、ほぼ最初がこれです。結論を先に言うと、事業を継承するとは「人(経営)・資産・知的資産」の3つを次の世代へ引き継ぐことで、方法は親族内・社内・M&Aの3つに整理できます。

この記事では、言葉の意味から始まって、3つの承継方法、個人事業主と法人の違い、流れ、税金や費用、そして失敗を避けるための注意点まで、実務で確認している一次情報をもとに順に解説します。

私は中小企業診断士として12年、地方で事業承継の相談に乗ってきました。制度の数字は国税庁・中小企業庁の資料を自分で開いて確認しています。曖昧な伝聞は書きません。

事業を継承するとは?意味と基本を解説

「利益なんか出さなくていい」みんな知らない事業承継の裏情報を教えます
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まず言葉の整理から。中小企業庁は、事業承継を「人(経営)・資産・知的資産」を次世代へ引き継ぐことと定義しています。会社の社長の椅子だけでなく、お金もノウハウも含めて渡す、と考えてください。

「事業承継」と「事業継承」の違い

検索すると「継承」と「承継」が両方出てきて混乱しますよね。意味はほぼ同じで、どちらも前の人から引き継ぐこと。ただニュアンスが少し違います。

「承継」は地位・精神・権利義務といった抽象的なものを受け継ぐ意味合いが強く、「継承」は財産や身分など具体的なものを受け継ぐ場面で使われやすい言葉です。

公的にはどちらの表記が使われるか

実務で迷ったら「承継」を使えば間違いありません。中小企業庁も国税庁も「事業承継」で統一しています。制度名も「事業承継税制」です。

日常の会話で「事業継承」と言っても通じますが、書類や制度の話をするときは「承継」。私はこう使い分けています。

事業を継承するときに引き継ぐ3つの経営資源

中小企業庁の整理に沿うと、引き継ぐものは大きく3つです。表にまとめます。

事業承継で引き継ぐ3つの経営資源
中小企業庁の整理にもとづく
分類具体的な中身つまずきやすい点
人(経営)経営権、後継者の選定・育成後継者がいない・育っていない
資産自社株、事業用資産、設備、資金株価が高く税負担が重い
知的資産技術、ノウハウ、取引先、信用、人脈目に見えず引き継ぎ漏れしやすい

正直、現場で一番見落とされるのが3つ目の知的資産です。社長の頭の中にある取引先との関係や職人の勘は、書類に残しておかないと一緒に引退してしまう。ここが抜けると、株を渡しても会社は回りません。

事業を継承する3つの方法と選び方

承継の方法は3つ。親族内、従業員など社内、第三者へのM&Aです。中小企業庁もこの3類型で整理しています。どれが正解ということはなく、後継者の有無と会社の状況で決まります。

事業を継承する3つの方法と選び方

親族内承継

子どもや配偶者など親族に引き継ぐ方法です。社内外の理解を得やすく、準備期間を長く取れるのが強み。後継者が早く決まれば、株の移転も計画的に進められます。

弱点は相続・贈与の税負担と、親族間のトラブル。「兄が会社を継いだら他の兄弟は何をもらうのか」という遺留分の問題が、想像以上に深刻になります。

従業員など社内への承継

番頭格の役員や従業員に引き継ぐ方法です。事業をよく理解した人が継ぐので、取引先も安心しやすい。

ただし、自社株を買い取る資金を後継者が用意できないケースが多い。さらに、先代の個人保証を引き継げるかが大きな壁になります。ここは後半で詳しく書きます。

第三者への承継(M&A)

親族にも社内にも継ぐ人がいないとき、外部の企業や個人へ売却する方法です。後継者不在でも事業と雇用を残せるのが最大の利点。

私の感覚では、ここ数年で相談が一番増えたのがM&Aです。「廃業しかないと思っていたが、買い手がついた」という例は珍しくありません。中小企業庁も、承継先の選択肢として廃業とあわせてM&Aを整理しています。

親族内承継が親族外承継を上回る傾向

昔ながらの「息子が継ぐ」という親族内承継は今も一定の比率を占めますが、後継者不在を背景に従業員承継やM&Aへの流れが強まっています。

具体的な割合は調査時点や対象で変わるため、最新の数字を出すときは中小企業白書を直接確認するのが確実です。古い割合をそのまま語るのは危険なので、ここでは断定を避けます。

個人事業主と法人で異なる事業継承の進め方

ここは意外と知られていません。個人事業主と法人では、引き継ぐ「もの」も手続きも違います。国税庁の事業承継税制も、法人版と個人版が別々に用意されているほどです。

個人事業主と法人で異なる事業継承の進め方

個人事業主の事業継承の特徴と手続き

個人事業には「株式」がありません。引き継ぐのは事業用の資産そのもの。先代が廃業届を出し、後継者が開業届を新たに出す、という形が基本です。

事業用資産を贈与・相続で渡すと贈与税・相続税がかかります。国税庁の個人版事業承継税制は、この事業用資産への課税を一定要件で猶予する制度です。

法人(会社)の事業継承の特徴と手続き

法人は会社という箱がそのまま続くので、引き継ぐのは主に「自社株」と「代表者の地位」です。株を後継者に集めて、代表者を交代する。これが基本形。

株式が分散していると後継者の経営権が安定しません。法人の承継は、株をいかに後継者に集約するかが勝負になります。法人版事業承継税制は、この株式への課税を猶予する制度です。

事業を継承する流れと早期着手の重要性

新事業承継税制の特例措置を日本一わかりやすく解説【期限延長決定】デメリットも!
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承継は思い立ってすぐ終わるものではありません。後継者の育成だけで数年かかります。公的な案内でも、後継者が決まったら現経営者と後継者で共通認識を持つために計画を作ることが望ましいとされています。

事業承継計画書の作り方と進め方

実務の流れは、現状把握→意思確認→承継方法と後継者の確定→計画書作成、という順です。これは法律で決まった手続きではなく、実務上の整理ですが、外すと必ずどこかで止まります。

事業承継計画書に最低限書く項目
実務上の整理。法定様式ではない
項目書く内容
現状資産・株式・借入・個人保証の状況
後継者誰に、いつ引き継ぐか
承継方法親族内・社内・M&Aのどれか
移転計画株式や資産を何年かけて渡すか
育成計画後継者にいつ何を任せるか

後継者育成のスケジュール

育成は計画書の中で一番なめられがちです。経営判断ができるようになるまでには、現場経験から始めて数年。私が支援した会社で一番うまくいったのは、社長が「権限を少しずつ手放す」形でした。

いきなり全部渡すと後継者がつぶれます。仕入れ、人事、資金繰りと、一つずつ任せて失敗もさせる。先代が見ている間に失敗できるのが、早く始める最大のメリットです。

従業員・取引先への伝え方とタイミング

いつ社内外に伝えるか。これは早すぎても遅すぎても問題が起きます。確定する前に漏れると人が動揺し、遅すぎると取引先が不安になる。

私の経験では、後継者が決まり、株の移転の道筋が立った段階で、まず幹部、次に主要取引先、という順が安全でした。先代と後継者が一緒に挨拶に回るのが効きます。

事業を継承するときにかかる税金と費用

ここが一番気にされる部分です。事業を継承すると、渡し方によって相続税・贈与税・譲渡所得税のいずれかがかかります。国税庁の事業承継税制を使えば、その負担を猶予できる場合があります。

事業を継承するときにかかる税金と費用

相続税・贈与税・譲渡所得税の考え方

どの税がかかるかは「渡し方」で決まります。整理しておきます。

承継の方法別にかかる主な税金
渡し方かかる税金誰が負担
生前に無償で渡す(贈与)贈与税受け取る後継者
亡くなって引き継ぐ(相続)相続税相続する後継者
有償で売る(売却・M&A)譲渡所得税売る側(先代)

親族内承継なら贈与税か相続税、M&Aなら譲渡所得税。これが大枠です。自社株の評価額が高いと、贈与・相続の税負担が一気に重くなる。だからこそ次の税制が効いてきます。

事業承継税制(特例措置)の適用要件と期限

国税庁の事業承継税制は、一定要件のもとで贈与税・相続税の納税を猶予し、後継者の死亡等で猶予税額が免除される制度です。法人版と個人版があります。

国税庁の資料では、対象となる贈与・相続等の期間が「1月1日から令和10年12月31日まで」と示されています。期限がある制度なので、使うなら逆算した準備が要ります。

法人版の特例措置は、制度解説上、納税猶予割合が100%とされ、特例承継計画の提出が必要です。継続要件として、後継者が代表者であること、対象株式の継続保有、雇用の8割以上を5年間平均で維持することが挙げられています。

事業承継税制 通常措置と特例措置(制度解説上の整理)
特例措置の適用期限は国税庁・中小企業庁の最新告知で必ず再確認すること
項目通常措置特例措置
納税猶予割合贈与100%・相続80%100%
特例承継計画不要必要
雇用維持要件8割維持実質的に緩和

手続きの目安として、相続開始後8か月目までに都道府県庁へ申請する流れが示されています。期限を一つ外すだけで猶予が受けられなくなる。ここは税理士と組んで進めるべき領域です。

費用・コストの相場と内訳

税金以外にも費用はかかります。税理士・弁護士への報酬、株価評価の費用、M&Aなら仲介手数料。これらは会社の規模や取引額で大きく変わるため、一律の相場を断定するのは正直むずかしい。

私が見てきた範囲では、専門家報酬は依頼内容で幅が大きく、M&A仲介の手数料は取引額に連動する成功報酬型が多い。見積もりは複数取って比べるのが鉄則です。具体額は依頼先に確認してください。

自社株評価と個人保証など承継特有の課題

ここからは、教科書にあまり書かれない実務の山場です。自社株の評価、個人保証、遺留分。この3つでつまずく会社を本当に多く見てきました。

自社株評価と個人保証など承継特有の課題

自社株評価と分散株式の集約

利益が出ている会社ほど自社株の評価額は高くなり、贈与・相続の税負担が膨らみます。さらに、過去に親族や元役員へ株を配ってしまい、分散しているケースが厄介。

株が分散したままだと、後継者が思うように経営できません。承継の前に、誰がどれだけ株を持っているかを洗い出し、後継者へ集約する。これは早いほど安く済みます。

個人保証・連帯保証の引き継ぎと解除

借入金の連帯保証。これが社内承継の最大の壁です。「会社は継ぎたいが、社長の借金の保証人にはなりたくない」。後継者がこう言って話が止まる例を、何度も見ました。

近年は経営者保証に依存しない融資への流れが進んでいます。金融機関と早めに相談し、保証の解除や引き継ぎ条件を詰めておく。後回しにすると、最後の最後で承継が崩れます。

遺留分など親族間トラブルへの備え

親族内承継で会社の株を後継者一人に集めると、他の相続人の取り分(遺留分)を侵害してトラブルになることがあります。「会社を継いだ長男ばかり優遇された」という争いです。

この対策として、民法の特例(除外合意・固定合意)で自社株を遺留分の計算から外す仕組みがあります。使うには推定相続人全員の合意が要るので、関係が良いうちに動くのが正解です。

事業継承の失敗事例と回避策・相談先

2代目経営者(個人事業主)が事業承継のときにやるべきこと【個人事業主の開業、青色申告または白色申告で確定申告】【静岡県三島市の税理士】
2代目経営者(個人事業主)が事業承継のときにやるべきこと【個人事業主の開業、青色申告または白色申告で確定申告】【静岡県三島市の税理士】

最後に、避けてほしい失敗と、どこに相談すればいいかを実務目線でまとめます。失敗の多くは「着手が遅い」ことに集約されます。

よくある失敗事例とその回避策

事業承継のよくある失敗と回避策
相談現場で多く見るパターン
失敗何が起きるか回避策
着手が遅い社長が体調を崩し計画なしで相続発生60代に入ったら計画を始める
株の分散放置後継者の経営権が不安定に承継前に株を後継者へ集約
個人保証の未調整後継者が保証を嫌い辞退金融機関と早期に保証を協議
税制の期限切れ猶予が受けられず税負担増期限から逆算して申請準備

特に多いのが一番上です。「まだ元気だから」と先延ばしにして、ある日突然倒れる。計画がないまま相続が起きると、税金も経営権も後手に回ります。

廃業との比較と判断基準

後継者が見つからないとき、廃業も選択肢の一つです。中小企業庁も、承継先の違いの中で廃業という選択肢を整理しています。ただ、私は「廃業しかない」と決める前に一度M&Aを検討してほしい。

黒字で技術や取引先がある会社は、買い手がつくことが少なくありません。雇用も技術も残せるなら、廃業より承継のほうが得るものが大きい。判断は専門家と一緒に。

専門家・公的支援機関の活用方法

相談先は内容で使い分けます。税金は税理士、法律や遺留分は弁護士、買い手探しはM&A仲介。そして無料で全体相談に乗ってくれるのが、各都道府県の事業承継・引継ぎ支援センターです。

私自身、商工会議所の相談員として今も対応していますが、最初の一歩は公的窓口で十分。費用をかける前に、まず全体像を整理してもらうのが賢いやり方です。

事業を継承するに関するよくある質問

相談現場でよく一緒に聞かれる3つに、短く答えます。

事業を継承するに関するよくある質問

よくある質問

事業を継承とは何ですか?
会社や事業の経営を次の世代へ引き継ぐことです。中小企業庁の整理では、引き継ぐ対象は「人(経営)・資産・知的資産」の3つ。社長の地位だけでなく、自社株などの資産や、技術・取引先といった目に見えないノウハウまで含めて渡します。
事業を継承する費用はいくらですか?
渡し方や会社規模で大きく変わります。親族・社内へ渡すと贈与税や相続税、売却すると譲渡所得税がかかり、別途、税理士報酬や株価評価費用、M&Aなら仲介手数料も必要です。一律の相場は示しにくいので、見積もりは複数取って比べてください。国税庁の事業承継税制を使えば、要件次第で贈与税・相続税の納税を猶予できます。
事業を継承する始め方は?
まず現状把握から。資産・自社株・借入・個人保証の状況を洗い出し、後継者と意思を確認し、承継方法を決め、計画書に落とす、という順です。法定手続きではありませんが、これを飛ばすと途中で止まります。どこに相談するか迷うなら、無料の事業承継・引継ぎ支援センターが入口に向いています。

一つだけ強く言わせてください。承継は、社長が元気なうちに始めるほど選択肢が増え、税金も安く済みます。「まだ早い」と思った今が、たぶんちょうどいいタイミングです。

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三村 哲也

三村 哲也

中小企業診断士(事業承継・M&A支援実績100社以上) ・ 商工会議所の事業承継相談員として現役で相談対応中

中小企業診断士として地方の事業承継支援に10年以上携わり、補助金申請の実務から税制優遇の活用まで、制度の一次情報を自ら確認しながら書いています。難解な制度を経営者目線でわかりやすく整理することを心がけています。

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